業務内容
業務時間
月曜日~金曜日 9時~17時30分まで

業務時間
債務整理(破産、個人再生、任意整理)
借金でお困りの方の相談,生活再建へ向けた法的支援(任意整理・過払金請求・自己破産申立・個人再生申立)を行っています。

(相談例)
・借金が返せないので、借金を整理したい。
・借金があるが、住宅ローンは支払い、住宅を残したい。
・過払金を請求したい。  etc
労働問題
主に労働者の方からのご依頼を受けて,紛争解決へのアドバイスや法的支援,交渉・訴訟の代理業務を行っています。不当解雇や未払い賃金、労災等、労働問題全般について実績があります。
経営者、個人事業主からの労働トラブルについてのご相談もお受けいたします。

(相談例)
・勤め先から残業代が支払われない。
・突然解雇された。
・会社の業務により負傷したので、労災を申請したい。
・労災以外に会社に請求できるものがないか知りたい。 etc
離婚等の夫婦間トラブル
離婚やこれに伴う親権,養育費の問題,慰謝料・損害賠償請求,配偶者暴力(DV)被害の相談,夫婦間の法的紛争(離婚調停・訴訟等)の代理業務を行っています。
女性弁護士が3名在籍しています。

(相談例)
・親権をとって離婚したい。
・不貞の相手に慰謝料を請求したい。
・離婚の協議中だが、養育費や財産分与をどう決めていいか分からない。
・元夫が養育費を払ってくれない。  etc
相続
遺言書の作成等の紛争予防支援,相続における法的紛争(遺産分割,遺留分請求等)の代理業務を行っています。

(相談例)
・遺言の書き方を知りたい。
・親が1人の子どもに全部の遺産を相続させるという遺言を残して死亡した。遺留分を請求したいがどうしたらよいか。
・相続人のなかで遺産をどう分けるか協議がまとまらない。  etc
交通事故
交通事故の当事者(被害者・加害者)となった場合のご相談,相手方・任意保険会社との交渉、訴訟代理業務を行っています。弁護士保険特約の利用が可能です。

(相談例)
・交通事故にあったが、相手方の保険会社が提示してきた賠償金が妥当なのか知りたい。
・相手方と賠償額で折り合いがつかない。
・相手方の主張する過失割合に納得できない。  etc
医療過誤
医療事故について,主に被害を受けた患者及び家族の方からのご依頼を受けて,当該医療機関における医療事故の調査や,これをふまえての損害賠償等の代理業務を行っています。多数の解決事例があります。

(相談例)
・医療過誤があったかどうか知りたい。
・医療過誤の損害賠償を請求したい。  etc
刑事事件・少年事件
刑事事件の法律相談、弁護人業務、少年事件の付添人業務を行っています。佐賀県内及びその周辺地域の対応が可能です。
(相談例)
・突然家族が逮捕された。どうしたらいいか。
・子どもが逮捕された。このまま鑑別所に入ることになるのか。受験が近いので鑑別所を回避することができないか。  etc
一般民事
金銭トラブル・不動産に関するトラブル等、民事事件全般の相談・ご依頼をお受けしています。
行政事件
市民側の依頼を受け、対行政の監査請求、住民訴訟、行政訴訟を行っております。
生活保護
生活保護申請の同行を行っております。お気軽にご相談ください。
(相談例)
・病気で仕事ができず、医療費も払えない。
・生活保護申請を自分で行ったが、申請をさせてもらえなかった。  etc

成年後見・未成年後見
1)認知症などで通常の判断能力を失った方の中には、他人に言われるがままに自分の財産を使い切ってしまったり、施設入所の必要性があるのに契約を結ぶことができないなど、自分の財産と生活を守ることができない方もおられます。この方達の財産と生活を守るのが成年後見制度です。

2)成年後見制度とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人」(自分が何をしているのか合理的に判断する能力がない人のことです。)について、その人に代わって、印鑑・預貯金の保管、年金等の受領、介護サービスの契約締結などの財産管理を行う人を選任し、財産管理を委ねる手続です。

3)成年後見の手続を始めるには、家庭裁判所に請求して開始決定を受けなければなりません。請求できるのは、本人、配偶者、4親等内の親族などです。請求するときは、本人の精神・生活状況について申立ての理由を述べ、医師の診断書等の証拠資料を添えます。家庭裁判所は、それらの書類をもとに成年後見手続を行うかどうかの判断をし、開始決定をくだします。
成年後見人は、家庭裁判所が適任者と判断した者がなります。したがって、配偶者や親族以外にも、法律家や福祉の専門家等も後見人になれます。もっとも、具体的に誰を後見人とするかということになると、家庭裁判所は情報を持ちません。そこで、成年後見の請求をする段階で適任者がいる場合には、その情報を家庭裁判所に伝えたほうがいいでしょう。

4)後見人への報酬は本人の財産の中から支出されることになります。佐賀市では報酬を支払うことが困難な方に報酬金の助成を行っています。不安がある方は、佐賀市の障がい福祉課または高齢福祉課に相談されることをお勧めします。

5)後見制度以外にも、民事信託や財団管理契約など、様々な選択肢があります。不安がある方は、当事務所の弁護士にご相談ください。


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